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定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般財団法人 大阪国際経済振興センターと称する。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

この法人は、関西一円における国際的な人、物、技術、情報等の多面的交流の拠点として建設された国際見本市会場「インテックス大阪」の管理運営等を通じて、海外との取引の拡大、経済交流の促進及び国際間の相互理解の向上に資する事業を行うことにより、大阪を中心とする関西経済の振興、発展、国際化を促し、もって我が国の通商の振興及び国際経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) インテックス大阪の管理運営
  2. (2) インテックス大阪への国内外の見本市・展示会・コンベンション等の企画、誘致、開催及びこれらに対する協力並びに施設の利用促進
  3. (3) インテックス大阪来場者利便施設の管理運営
  4. (4) 中小企業の国際ビジネス活動の支援及び国際経済交流の促進
  5. (5) 国内外からの企業等誘致の促進及び支援
  6. (6) 見本市による海外との取引の拡大、経済交流の促進及び国際間の相互理解の向上に関する調査研究及び企画
  7. (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条

この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2
基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)

第6条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)

第8条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

  1. (1) 事業報告
  2. (2) 事業報告の附属明細書
  3. (3) 貸借対照表
  4. (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に報告し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3
第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第9条

この法人に評議員5名以上8名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第10条

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  1. (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    • 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    • 当該評議員の使用人
    • ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
    • ハ又はニに掲げる者の配偶者
    • ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  2. (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    • 理事
    • 使用人
    • 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    • 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    • 国の機関
    • 地方公共団体
    • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    • 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の許可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)

第11条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2
補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3
評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)

第12条

評議員は、無報酬とする。

2
評議員に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)

第13条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)

第14条

評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1) 理事及び監事の選任又は解任
  2. (2) 理事及び監事の報酬等の額
  3. (3) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)
  4. (4) 一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の変更
  5. (5) 残余財産の処分
  6. (6) 基本財産の処分又は除外の承認
  7. (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款で定められた事項
(開催)

第15条

評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2
評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)

第17条

評議員会の議長は、出席した評議員の中から選出する。

(決議)

第18条

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  1. (1) 監事の解任
  2. (2) 一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の変更
  3. (3) 基本財産の処分又は除外の承認
  4. (4) その他法令で定められた事項
3
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4
前3項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたときは評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)

第19条

法人法第195条の要件を満たしたときは、評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2
議長は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員の設置)

第21条

この法人に、次の役員を置く。

  1. (1) 理事  5名以上8名以内
  2. (2) 監事  2名以内
2
理事のうち1名を理事長とする。
3
理事のうち、必要に応じて、1名を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
4
第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって法人法197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)

第22条

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2
理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3
各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
4
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)

第23条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款で定めるところにより、職務を執行する。

2
理事長は、法令及びこの一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3
理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)

第24条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)

第25条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3
理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)

第26条

理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  1. (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)

第27条

理事は、無報酬とする。ただし、監事及び常勤の理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2
理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(責任の一部免除)

第28条

この法人は、法人法第198条において準用する同法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第198条において準用する同法第111条の行為に関する理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

(責任の限定)

第29条

この法人は、法人法第198条において準用する同法第115条の規定により、外部理事又は外部監事との間に、同法第198条において準用する同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、10万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(参与)

第30条

この法人に、任意の機関として、参与若干名を置くことができる。

2
参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
3
参与は、理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
4
参与は、無報酬とする。
5
参与に対して、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章 理事会

(構成)

第31条

理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第32条

理事会は、次の職務を行う。

  1. (1) この法人の業務執行の決定
  2. (2) 理事の職務の執行の監督
  3. (3) 理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)

第33条

理事会は、理事長が招集する。

2
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)

第34条

理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、前条第2項により開催するときは、出席した理事の中から選出する。

(決議)

第35条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2
前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)

第36条

法人法第197条において準用する同法第98条第1項の要件を満たしたときは、理事会へ報告することを要しない。

2
前項の規定は、第23条第3項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)

第37条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の変更及び解散

(一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の変更)

第38条

この一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2
前項の規定は、この一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)

第39条

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の分配)

第40条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第41条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第42条

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 補則

(事務局)

第43条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長は、理事会の承認を得て理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。
(委任)

第44条

この一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附 則
1
この一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3
この法人の最初の代表理事(理事長)は 葛本惠英とする。
4
法令及びこの一般財団法人 大阪国際経済振興センター 定款の規定に反しない限り、移行登記前に規定されていたこの法人の規則及び規程は、移行後もその効力を有するものとする。
附 則
この定款の変更は、令和5年6月27日から施行する。
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 金額
現金預金、有価証券 162,000,000円

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